アメリカにおいて大麻の位置づけは「連邦」と「州」において異なっています。連邦法は大麻の使用を禁じています(*1)。しかし2017年5月時点、カリフォルニア州など8州が嗜好用大麻及び医療用大麻の使用を合法化していました(*2)。他州の中には、医療用大麻使用のみを合法化している州もありました(*2)。逆に(2017年5月時点)、テキサス州などは連邦法同様、嗜好用大麻及び医療用大麻の使用を禁じていました(*2)。
アメリカの憲法の最高法規条項によれば「連邦法が州法に優先する」とされています(*1)。建前上「大麻使用禁止」の連邦法が優位にいますが、現在まで大麻使用を認めた州法は無効化されていません。しかし連邦政府による起訴を懸念し、大手銀行は大麻事業者の口座を開設させていません(*1)。
大麻事業者の商取引において、主に現金が用いられます(*1)。大麻事業者は脱税の誘惑に駆られやすく、強盗の対象になりやすいです(*1)。
<引用・参考文献>
*1 『[日経BPムック]ナショナル ジオグラフィック 別冊 マリファナ 世界の大麻最新事情』(2020年、日経ナショナル ジオグラフィック社), p94-96
*2 『週刊エコノミスト』2017年6月6日号「カナダで嗜好用の大麻合法化へ 北米が大麻産業の集積地に」(佐藤哲彦), p93-94
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