「貸元」という役職を置いているヤクザ組織は、元博徒組織である可能性が高いです。貸元は、主に関東の博徒系組織で使われてきた言葉です(*1)。
貸元という名前は「客に賭金を貸していた」ことに由来するといわれていました(*2)。また貸元は「縄張りを預かり、死守する者」という意味も持つようになりました(*1)。
博徒組織における縄張りとは「賭場の開帳権を行使できる地理的範囲」のことでした(*3)。
博徒組織において貸元より上位にいたのが「総長」でした(*1)。博徒組織において総長職が「最高位」でした(*1)。総長は各貸元に縄張りを預けていました(*4)。貸元は「総長代理」の役割を担いました(*4)。つまり総長は貸元に「縄張りの監督」を任せていたのです。
ちなみに東海地区では博徒組織の最高位職の名称として、「総長」ではなく「総裁」が用いられていました(*5)。
博徒組織内において縄張りの「所有権」は理屈上、総長にあったと考えられます。
初代総長(組織の設立者)の場合、引退時には2つの選択肢がありました(*6)。1つは、初代が次期総長を決め、その者に組織を譲渡するというものでした(*6)。
もう1つが、次期総長は設けられず、代わりに複数の世話人が設けられ、縄張りは各貸元に分けられるというものでした(*6)。各貸元への縄張り分割は「場所分け」と呼ばれました(*6)。
この場所分け(各貸元への縄張り分割)が、縄張りの「所有権移転」までを意味したのか、もしくは縄張りに「定期もしくは不定期の借地権」を与えた程度を意味したのかは、不明です。
世話人決めにおいては、初代が世話人を指名する場合もあれば、協議にて世話人が決められる場合がありました(*6)。「清水一家」初代の山本長五郎は引退時、次期総長を設けず、世話人を設けました(*6)。
二代目以降の総長の場合は、引退時には、「次期総長を決める」という1つの選択肢しかありませんでした(*6)。
規模の大きい博徒組織は、20人以上の貸元を擁していました(*4)。貸元は「賭場の主催者」でした(*2)。賭場を開帳するにあたり、貸元は企画を立案しました(例えば賭場を「常設」にするのか、「不定期開催」にするのなどを決めました)(*4)。貸元は、縄張り内の賭博事業に関して、裁量権を持っていたのです。
また貸元は「テラ銭の受領者」でした(*2)。各貸元は、売上から費用を引いた純利益の10~50%を、総長に上納しました(*4)。
以上から、貸元は「縄張り内における賭博事業面の最高責任者」であったと考えられます。
貸元を務める者は「親分」とも呼ばれていました(*1)。ちなみに江戸時代、各貸元は「下部屋」と呼ばれ、一方の総長は「本部屋」と呼ばれていました(*5)。
貸元就任の経路は、主に2つありました。1つが「内部昇格」でした(*7)。もう1つは他団体トップが移籍し、移籍先トップ(総長)の配下になった上で、その貸元になるというものでした(*7)。その際、他団体トップは、縄張りを持って、移籍しました(*7)。
例えば博徒組織「玉屋一家」(四代目総裁・鈴木幸次郎)は、博徒組織「稲葉地一家」今津派に移籍しました(*8)。移籍にあたって玉屋一家四代目総裁の鈴木幸次郎は、今津派二代目の今枝政五郎(政次郎)の「子分」になりました(*8)。玉屋一家は愛知県海部郡蟹江町を縄張りとしていました(*8)。今津派二代目の今枝政五郎は「稲葉地一家の貸元」でした。しかしながら移籍後の鈴木幸次郎(元玉屋一家総裁)は「貸元級」として扱われたと考えられます。
博徒組織業界では2人の貸元が縄張りを共同で監督することがありました(*9)。言い換えると、同じ縄張り内に貸元が2人おり、その2人が賭場を開帳していたのです。このことは「合貸元」もしくは「ノリ」と呼ばれました(*9)。例えば1914年(大正三年)以降、落合一家の山田重吉と松原富蔵は、落合一家総長(安藤兵太郎)から道玄坂(東京)の縄張りを預かり、共同で監督していました(*9)。
貸元の下にいたのが「代貸」でした(*1)。代貸は「賭場の最高責任者」であり、現場を仕切っていました (*1)。飲食店に例えるなら、代貸は「雇われ店長」の意味に近かったと考えられます。関西において代貸に該当する者は「盆守り」と呼ばれることが多かったようです(*1)。関西において賭場は「盆中」と呼ばれ、常設賭場は「常盆」と呼ばれていました(*10)。
実力のある貸元は、4~5人の代貸を擁していました(*4)。それは「1つの賭場を4~5人の代貸で回していた」もしくは「4~5つの賭場があった」ことを意味していたのだと考えられます。
博徒組織において総長は貸元側に「縄張りの監督」を任し、貸元は代貸側に「賭場の監督」を任していたのです。
1964年以降、賭博事犯において非現行逮捕が実施されていきました(*11)。逆にいえば1964年までは賭博事犯に関して警察組織は「現行犯」でしか逮捕できませんでした。1878年(明治十一年)司法省は「賭博は現行犯以外逮捕できない」という指令を出しており(*12)、それに基づき、警察組織は1964年まで現行犯のみ逮捕していたのです。非現行逮捕の実施以降、博徒組織の常設賭場数は減少していったようです(*13)。
<引用・参考文献>
*1 『現代ヤクザ大事典』(実話時代編集部編、2007年、洋泉社), p16-17
*2 『ヤクザ大辞典』(山平重樹監修、週刊大衆編集部編・著、2002年、双葉文庫), p115
*3 『現代ヤクザ大事典』, p61
*4 『親分 実録日本俠客伝①』(猪野健治、2000年、双葉文庫), p193-194
*5 『実録 東海の親分衆』(藤田五郎、1979年、青樹社),p270-271
*6 『関東の親分衆 付・やくざ者の仁義 :沼田寅松・土屋幸三 国士俠客列伝より』(藤田五郎編集、1972年、徳間書店),p268-269
*7 『関東の親分衆 付・やくざ者の仁義 :沼田寅松・土屋幸三 国士俠客列伝より』,p270
*8 『実録 東海の親分衆』,p114-119
*9 『関東の親分衆 付・やくざ者の仁義 :沼田寅松・土屋幸三 国士俠客列伝より』,p195-196
*10 『潜入ルポ ヤクザの修羅場』(鈴木智彦、2011年、文春新書),p194-195
*11 『ヤクザ大辞典』, p108-109
*12 『江戸のギャンブル』(有澤真理、2017年、歴史新書、洋泉社),p173
*13 『ヤクザ大辞典』, p111
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