江戸時代の博徒組織は、主に天領(幕府の直轄領)か寺社領に拠点を置きました(*1)。天領では、治安機関の構成員数が足らず、取締りに限界がありました(*1)。寺社領は「寺社の支配領」の為、他の治安機関は寺社領に捜査できませんでした(*1)。博徒組織は「取り締まりの緩い」所を狙って、活動していったと考えられます。以上から、天領と寺社領は、他の地域に比し、多くの賭場を抱えていたと考えられます。
一方、江戸においては「大名屋敷」が賭場として利用されていました(*2)。「大名屋敷内の土地」は「藩の領地」でした(*2)。「A藩の大名屋敷の捜査権限」は、「A藩の治安機関」にのみありました(*2)。江戸に拠点を置く治安機関は、大名屋敷に対する捜査権限を持ちませんでした。また藩の治安機関が「大名屋敷内の不正」を取り締まることは、距離的に困難でした。江戸の大名屋敷は「取締りの緩い」場所だったのです。ちなみに戦前(1941年以前)では、外国大使館が賭場として利用されていました(*3)。外国大使館も「治外法権」により、日本の警察当局は取り締まりできませんでした(*3)。
<引用・参考文献>
*1 『やくざと日本人』(猪野健治、2011年、ちくま文庫), p110
*2 『江戸のギャンブル』(有澤真理、2017年、歴史新書、洋泉社), p118-121
*3 『ヤクザ大全 その知られざる実態』(山平重樹、1999年、幻冬舎アウトロー文庫), p37
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