1931年頃の東京の常設露店

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  テキヤ業界では道路上の常設露店営業は「平日」(ひらび)と呼ばれました(*1)。1950年東京都は常設露店営業を禁止、同年内に常設露店は東京都から消えました(*2)。他地域も同じような施策をとった結果、日本において常設露店営業は「違法行為」となりました(*1)。しかし以降も、都市部では摘発リスクを負いながらも営業する常設露店(「ひろい」と呼ばれました)がありました(*1)。

 戦前(1941年以前)の日本では常設露店営業は合法でした。1930年7月以前の東京では、テキヤ組織が高市(縁日や祭り)の露店ビジネスに加えて、常設的露店ビジネスも仕切っていました (*3)。しかし1930年7月警視庁は失業対策として、東京において「臨時露店区域」を定め、区域内において「新人露店商の常設露店営業」を認めました(*3)。臨時露店区域内の常設露店営業は「警視庁の管轄下」になりました(*3)。テキヤ組織からみれば、常設的露店ビジネス領域に警察当局が侵入してきた形です。

 臨時露店区域内で常設露店を出す新人露店商は、露店組合に入るものの、テキヤ組織に属さなくて済むようになりました(*3)。テキヤ組織の構成員の場合、臨時会費(ヅメ)の徴収がありました(*4)。一方、常設露店の新人露店商には臨時会費の徴収はなく、毎月の組合会費、電気代、ゴミ代の支払いがあるのみでした(*3) (*4)。

 組合会費の金額は地域によって異なっていました。1931年頃の東京各地の月額組合会費は「上野広小路」50銭(0.5円)(*5)、「銀座」50銭(0.5円)(*6)、「新宿から傅馬町」1円50銭(1.5円)(*7)、「浅草」1円20銭(1.2円)or 80銭(0.8円)or5銭(0.05円)(*8) 、「人形町」30銭(0.3円)(*9)、「牛込神楽坂」90銭(0.9円)(*10)、「渋谷道玄坂」50銭(0.5円)(*11)、「大崎五反田」50銭(0.5円)(*12)、となっていました。

 以上の中から最も高い組合会費は「新宿から傅馬町」の1円50銭であり、最も安い組合会費は「人形町」の30銭だったことが分かります。「新宿から傅馬町」は売上が高く、「人形町」は「新宿から傅馬町」に比し売上が低かったことが背景にあったと考えられます。

 ちなみに大阪の組合会費は月額1円でした(*13)。また1930年以前の大阪には、常設露店はなかったようです (*14)。大阪は「関西神農連合会」(1930年設立)という組合が、常設露店をまとめていました(*13)。

 東京の常設露店の配置は、固定的かもしくは世話役により決められていました(*15)。例外としては「渋谷道玄坂」が一時期、「1枚上り」という配置方式をとっていました(*11)。「1枚上り」とは、店が毎日1軒ずつ移動する方式でした(*11)。「1枚上り」は公平性を担保した配置方式でした。しかし後に、「渋谷道玄坂」も世話役による配置決め方式に移行しました(*11)。ちなみに高市における露店の配置決めは、庭主(地元テキヤ組織の親分)によって行われました(*16)。

<引用・参考文献>

*1 『テキヤと社会主義 1920年代の寅さんたち』(猪野健治、2015年、筑摩書房), p184

*2 『東京のヤミ市』(松平誠、2019年、講談社学術文庫), p188

*3 『社会学選書⑪ 露店研究』(横井弘三、2021年、いなほ書房), p10-13

*4 『社会学選書⑪ 露店研究』, p14

*5 『社会学選書⑪ 露店研究』, p124

*6 『社会学選書⑪ 露店研究』, p130

*7 『社会学選書⑪ 露店研究』, p139

*8 『社会学選書⑪ 露店研究』, p149

*9 『社会学選書⑪ 露店研究』, p157

*10 『社会学選書⑪ 露店研究』, p158

*11 『社会学選書⑪ 露店研究』, p161

*12 『社会学選書⑪ 露店研究』, p171

*13 『社会学選書⑪ 露店研究』, p173-174

*14 『社会学選書⑪ 露店研究』, p121

*15 『社会学選書⑪ 露店研究』, p169-170

*16 『ヤクザに学ぶ 伸びる男 ダメなヤツ』(山平重樹、2008年、徳間文庫), p157

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