違法薬物の捜査では「泳がせ捜査」が時に用いられます(*1)。泳がせ捜査とは、捜査機関が違法行為のあった者を現行犯として検挙せず、監視状態に置く捜査(ターゲットは監視されていることを知らない)を指します(*1)。違法薬物事件における泳がせ捜査の目的としては、違法薬物ビジネスの全貌を知ることがあります。
違法薬物捜査では麻薬特例法に基づいて泳がせ捜査が認められています(*1)。麻薬特例法は1992年施行されました(*1)。つまり1991年以前、違法薬物捜査において泳がせ捜査が困難であったことが窺えます。
<引用・参考文献>
*1 『マトリ 厚労省麻薬取締官』(瀬戸晴海、2020年、新潮新書), p35
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