道路交通法とテキヤ組織

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 露店商は道路上で営業をする為、道路に関わる法律に拘束されました。露店商が取り締まられる法律としては、道路交通法があります(*1)。道路交通法は、道路上で営業をする者に対し、管轄地域の警察署長から許可を得た上で営業することを義務づけています(*1)。「警察からの許可なしの露店営業」は道路交通法違反となります。過去には道路交通法違反(道路不正使用)で検挙された露店商が一定数いました(*2)。

 裏返せば、露店商の中には警察組織に許可を得ないまま道路上で営業をした者(無許可の露店商)が一定数いたことが分かります。テキヤ業界では、無許可露店は「ひろい」と呼ばれました(*3)。道路交通法は1960年12月施行されました(*1)。

 戦前は1926年(大正十五年)「道路交通取締規則」の発令により(*4)、道路上の露店営業は警察組織による許可制の下、認められていました(*5)。道路上の露店(常設露店)は「平日」(ひらび)と呼ばれていました(*3)。

 太平洋戦争終了(1945年)後、駅前の強制疎開跡地や焼け跡などで、闇市が形成されていきました(*6)。当然、その駅前の強制疎開跡地や焼け跡には、その土地の所有権者がいました(*6)。テキヤ組織はその土地を不法占拠する形で、闇市を立ち上げていきました(*6)。

 戦時中からの価格等統制令、戦後の物価統制令(1946年3月公布)により、当時物やサービスは、公定価格(固定価格)で供給されていました(*7)。政府の統制機関が公定価格品の供給元でしたが(*7)、戦後間もない頃、充分に物資が供給されず、日本中で物資の需給が逼迫しました(*8)。物資需給逼迫の状況は「新たな供給者」を必要としました。闇市が「新たな供給者」を担ったのです。

 闇市とは「公定価格品ではない商品」、つまり非公定価格品(値付け自由な商品)が売買された市場(違法領域の市場)を指しました(*7)。当初の闇市の形態は露店でした(*7)。後に一部の闇市は露店から長屋の店舗型に変わっていきました(*7)。

 1946年夏以降、警察組織は東京の闇市に対する取締りを強化しました(*9)。翌年(1947年)夏、警察組織は東京の闇市を仕切るテキヤ組織の幹部らを逮捕、手配しました(*9)。また公定価格が廃止されていきました。1947年10月における「132品目公定価格廃止」から始まり、他品目の公定価格も次第に廃止されていきました(*7)。闇市の存在意義は薄まっていきました。

 さらに連合国軍総司令部(GHQ:General Headquarters)が1949年8月4日、東京都と警視庁に対し「翌年3月31日までに三多摩と島嶼を除く都内の公道から露店を撤去すること」を指示しました(*10)。翌月(1949年9月)、都知事、警視総監、消防総監は連名で、常設露店に対し撤去通告をしました(*9)。

 実際、1950年から1951年にかけて東京都の一部(東京都の中で三多摩と島嶼を除く地域)で常設露店が無くなりました(*9)。他の地域においても1950年前後に、常設露店は禁止されていったと考えられます。結果、闇市は消えていきました。

 同時期、祭礼や縁日における仮設露店も禁止されました(*3)。これは、高市(たかまち)開催禁止を意味しました。高市とは、社寺の祭礼や縁日における仮設露店市のことでした(*11)。

 その後、テキヤ組織側は、祭礼や縁日における仮設露店営業の再開運動を実施しました(*3)。東京街商組合1952年8月25日「縁日再開促進大会」を開催しました(*3)。結果、1952年末、東京都では祭礼や縁日における仮設露店営業の再開が決定しました(*3)。以降、東京都やその他の地域で、祭礼や縁日における仮設露店営業が再開していきました(*3)。

 所轄の警察署は、露店の出店場所を「慣行地」と呼んでいました(*12)。慣行地は、「縁日露店慣行地」「特殊露店慣行地」「平日露店慣行地」「臨時露店慣行地」の4つがありました(*12)。

 先述したように、東京街商組合は1952年8月25日「縁日再開促進大会」を開催しました。そして警察も「縁日露店慣行地」という言葉を用いていました。以上から当時テキヤ業界及び警察業界では「縁日」という言葉が、「社寺の祭礼」も意味していたと考えられます。つまり当時のテキヤ業界及び警察業界において「縁日」という言葉は、「縁日+祭礼」を指していたと考えられます。高市(社寺の祭礼や縁日における仮設露店市)の場所は、所轄の警察署にとっては、縁日露店慣行地のことだったと考えられます。

 一方、常設露店営業の再開は認められませんでした(*3)。結果、道路上では無許可露店(ひろい)が都市部で増えていきました(*3)。

 また先述した道路交通法(1960年12月施行)も常設露店を禁止しました(*13)。

 1990年頃の九州各県において露店商は、所轄の警察署の交通課に、道路占用の許可願いを申請し、手数料として2千円を払わなければなりませんでした(*14)。この道路占用許可手数料は、14日間の占用でも2千円であり、1日の占用でも同様に2千円でした(*14)。

<引用・参考文献>

*1 『盛り場の民俗史』(神崎宣武、1993年、岩波新書), p89-95

*2 『テキヤはどこからやってくるのか? 露店商いの近現代を辿る』(厚香苗、2014年、光文社新書), p184

*3 『テキヤと社会主義 1920年代の寅さんたち』(猪野健治、2015年、筑摩書房), p184,190-193

*4 『盛り場の民俗史』, p91

*5 『社会学選書⑪ 露店研究』(横井弘三、2021年、いなほ書房), p2,4

*6 『東京のヤミ市』(松平誠、2019年、講談社学術文庫), p152-153

*7 『東京のヤミ市』, p6,205-207

*8 『東京のヤミ市』, p108,116

*9 『東京のヤミ市』, p166-167

*10 『台湾人の歌舞伎町 ― 新宿、もうひとつの戦後史』(稲葉佳子・青池憲司、2024年、ちくま文庫), p121

*11 『盛り場の民俗史』,p44

*12 『生活史叢書3  てきや(香具師)の生活』(添田知道、1973年、雄山閣),p140

*13 『テキヤと社会主義 1920年代の寅さんたち』,p23

*14 『香具師はつらいよ』(北園忠治、1990年、葦書房),p239

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