逮捕された人物の呼称

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 日本において逮捕された人物の呼称は、経過によって変わります。逮捕から起訴される前までは「被疑者」、起訴され裁判している間は「被告人」、刑が確定し服役している間は「受刑者」と呼称されます(*1)。呼称別に収容場所が異なります。被疑者は「警察の留置場」、被告人は「拘置所」、受刑者は「刑務所」に収容されます(*1)。

<引用・参考文献>

*1 『週刊大衆』2018年12月31日特別号「50歳からのインテリジェンス世界史 集中講座 第11回 日仏企業戦争編」(佐藤優著), p136-137

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