賭博場開帳等図利罪

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 賭場の開催者(胴元)に対する罰則として、賭博場開帳等図利罪があります(*1)。刑法186条2項において賭博場開帳等図利罪が定められています(*1)。刑法186条2項は、賭博場開帳等図利罪の該当者を、3カ月以上5年以下の懲役に処するとしています(*1)。

 稲川会初代会長・稲川聖城は1965年賭博開帳図利の容疑で警視庁に逮捕され、後に懲役3年の刑に服しました(*2)。1964年3月29日稲川聖城は住吉一家四代目磧上義光総長とともに、引退する住吉一家三代目阿部重作総長の御祝儀として、箱根の温泉旅館で賭場を開催しました(*2)。稲川聖城は、1964年3月29日の賭場を開いた容疑で逮捕されたのです。

<引用・参考文献>

*1 『教養としてのヤクザ』(溝口敦、鈴木智彦、2019年、小学館新書), p52

*2 『洋泉社MOOK・ヤクザ・指定24組織の全貌』(有限会社創雄社・実話時代編集部編、2002年、洋泉社), p35-36

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