路線価と公示地価

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 不動産用語として「路線価」があります。路線価は、公示価格や売買実例価格に基づいて国税庁により決められた「土地の価格」のことです(*1)。相続税や贈与税の課税額を求める際、路線価は用いられます (*1)。路線価は「1㎡当たりの千円単位の金額」で表されます(*1)。「500」と表示されている場合、50万円を意味しています。路線価の対象は全国約33万カ所です(*2)。

 「公示地価」という用語もあります。公示地価は、国土交通省の土地鑑定委員会が出す「1月1日時点の標準地の価格」のことです(*1)。公示地価は毎年3月に公表されます(*1)。まず2人以上の不動産鑑定士が個別に標準地を鑑定します(*1)。鑑定結果が調整された後に、公示地価は決定されます(*1)。公示地価の対象は全国2万6千地点です(*2)。

 路線価は「公示地価の8割」になるように算出されます(*2)。価格面においては、公示地価の方が路線価より高いです。

<引用・参考文献>

*1 不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)「住宅用語大辞典」

*2『FACTA』2019年8月号「「駅近と駅遠」不自然な地価逆転」

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