特定抗争指定暴力団

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 1月7日公安委員会により、山口組と神戸山口組が「特定抗争指定暴力団」に指定されました(*1)。各府県の公安委員会により、10市(名古屋市、桑名市、岐阜市、京都市、大阪市、豊中市、尼崎市、神戸市、淡路市、姫路市)で「警戒区域」が定められました(*1)。警戒区域では、両団体が事務所の新設、同じ組織の組員5人以上の集合等をした場合、警察当局は組員を即逮捕することができます(*2)。裏返せば、警戒区域外では、事務所の新設や組員5人以上の集合をしても逮捕されることはありません。

 「特定抗争指定暴力団」の仕組みは、暴対法に基づいています(*3)。1992年暴対法は施行されました(*3)。以降、暴対法は計5回改正されました(*3)。2012年の暴対法改正時、「特定抗争指定暴力団」の仕組みが取り入れられました(*3)。

<引用・参考文献>

*1 『週刊実話』2020年1月30日号, p32-33

*2 『週刊実話』2020年1月23日号, p32-33

*3 『マル暴捜査』(今井良、2017年、新潮新書), p32-36

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