1972年まで覚醒剤を取締れなかった麻薬取締部

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 日本における覚醒剤と麻薬、大麻等の取締りは「警察当局」「麻薬取締部(厚生労働省)」(*1)、「税関(財務省)」「海上保安庁(国土交通省)」の4組織により行われています(*2)。

 1951年覚醒剤取締法の制定・施行により、日本において覚醒剤は1951年から「違法薬物」となりました(*3) (*4)。1972年まで麻薬取締部は覚醒剤を取締ることができず、麻薬と大麻だけを取締っていました(*5)。

 1972年までの日本国内(税関と海上を除く)では、警察当局だけが覚醒剤を取締っていました。  麻薬取締部はヘロイン等の麻薬や医療麻薬を専門的に扱う部隊として誕生したことが背景にありました(*5)。

<引用・参考文献>

*1 『マトリ 厚労省麻薬取締官』(瀬戸晴海、2020年、新潮新書), p24

*2 『マトリ 厚労省麻薬取締官』, p19-20

*3 『薬物とセックス』(溝口敦、2016年、新潮新書), p86-87

*4 『マトリ 厚労省麻薬取締官』, p100

*5 『マトリ 厚労省麻薬取締官』, p 103

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