勾留

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 日本の司法制度において、逮捕された者の「収容施設」「呼称」は、「刑事手続きの段階」によって異なってきます。

 「逮捕→起訴」の段階では、該当者(逮捕された者)は警察の留置場に収容され、「被疑者」と呼称されます(*1)。

 「起訴→判決確定」の段階では、該当者は拘置所に収容され、「被告人」と呼称されます(*1)。

 「判決確定→服役」の段階では、該当者は刑務所に収容され、「受刑者」と呼称されます(*1)。

 「勾留」は、留置場もしくは拘置所における収容を指す言葉として用いられています(*1)。「組長が勾留されている」という場合、該当の組長は留置場か拘置所にいることが分かります。

<引用・参考文献>

*1 『週刊実話』2018年12月31日特別号「「50歳からのインテリジェンス世界史」集中講座」(佐藤優), p136-137

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