大麻取締法

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 1948年大麻取締法の制定により、日本において大麻が「違法薬物」に法律上位置付けられました(*1)。太平洋戦争終了(1945年)後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が一時的に日本を統治しました。GHQの主たるアメリカでは、1937年のマリファナ課税法制定により、大麻は1937年から「違法薬物」とされました(*1)。GHQは日本でも大麻を違法薬物とするべく、大麻取締法の制定を指示したのでした(*1)。

 裏返せば大麻取締法制定(1948年)以前、大麻は日本において「違法薬物」ではありませんでした。実際大麻は産業用途があり、葉や茎からは麻繊維をとっていました(*1)。大麻取締法は一部の使用目的(「大麻の学術研究」もしくは「大麻の繊維及び種子のみを採ること」)に限り、栽培を認めました(*1)。「大麻の学術研究」もしくは「大麻の繊維及び種子のみを採ること」の目的を持つ者は、各都道府県知事から「免許」を与えられれば、大麻を栽培できました(*1)。免許取得者は、免許更新を毎年行い、また大麻の葉(葉を乾燥させればマリファナになる為)(*2)を全て破棄しなければなりませんでした(*1)。

 ちなみに覚醒剤は1951年覚醒剤取締法の制定で、日本で「違法薬物」となりました(*3)。またアヘンは幕末から「違法薬物」に位置づけられてきました(*4)。

<引用・参考文献>

*1『世界大麻経済戦争』(矢部武、2021年、集英社新書), p53-57

*2『マトリ 厚労省麻薬取締官』(瀬戸晴海、2020年、新潮新書), p80

*3『薬物とセックス』(溝口敦、2016年、新潮新書), p86-87

*4『日中アヘン戦争』(江口圭一、2018年、岩波新書), p29

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