明治時代(1868~1912年)、賭博は違法行為とされました。1870年(明治三年)に施行された「新律綱領」は、賭場を開いた者に対し、懲役1年の刑を定めていました(*1)。1878年(明治十一年)、司法省は「賭博の現行犯以外は逮捕できない」という指令を出しました(*2)。また1884年(明治十七年)には賭博犯処罰規則が施行され、博徒組織の多くの親分が逮捕されました(*3)。
<引用・参考文献>
*1 『江戸のギャンブル』(有澤真理、2017年、歴史新書、洋泉社), p162-164
*2 『江戸のギャンブル』, p173
*3 『興行界の顔役』(猪野健治、2004年、ちくま文庫), p475
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