手形の裏書

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 企業間決済(代金の受払)の1つとして「手形」がありました。手形は有価証券です(*1)。支払側の企業は、手形に「金額」「期日」等を記入し、受取側の企業に手形を渡しました(*1) (*2)。受取企業は、期日になれば、手形を金融機関に持って行けば、額面通りの現金を手にすることができました(*1) (*2)。商取引の決済で用いられた手形は「商業手形」と呼ばれました(*2)。

 手形による支払いとは、後払いの一種でした。一定の現金がなくとも、手形により支払企業は決済をでき、取引を円滑にすることができたのです。

 手形のやりとりにおいて、支払側は「振出人」と呼ばれました(*1)。振出人は手形の決済において、金融機関で当座預金口座を開設する必要がありました(*1)。当座預金口座を持たない企業は、手形での決済はできなかったのです。

 当座預金口座開設の前には、金融機関の審査がありました(*1)。企業が普通口座を開設してから3カ月間、金融機関はその普通口座の出入金を確認しました(*3)。そして金融機関が問題ないと判断すれば、その企業の当座預金口座開設を認めました(*3)。また当座預金口座は、小切手決済の引き落としでも 、用いられました(*3)。

 「振出人の当座預金口座の残高」が「手形の額面金額」よりも下回っていた場合、例えば当座預金口座の残高が「90万円」で手形の額面金額が「100万円」の場合、残高不足で手形の現金化は困難になりました(*4)。残高不足などによる手形の現金化困難は「不渡り」と呼ばれました(*4)。6カ月以内に2回、不渡りをした企業(振出人)は、銀行との取引が停止されました(*4)。銀行との取引停止は、企業の資金繰りにとって致命的な事態でした。

 手形の受取企業は、期日まで待って額面通りの現金を手にする場合もあれば、期日前に金融機関で手形を現金化することもできました(*2)。期日前の場合、金融機関が手数料をとった為、受取額は「手形の額面」より少なくなりました(*2)。このことは「手形割引き」と呼ばれました(*2)。手形割引きは、受取企業にとって早く現金化できる為、資金繰りに役立ちました。

 また手形は「受取人以外の者」にも譲渡可能になっていました(*2)。先述したように、手形は有価証券であり、多くの有価証券は譲渡可能です (*5)。ちなみに金銭消費貸借に関する借用証書は、基本的に譲渡不可です(*5)。

 手形譲渡の際、「裏書」が行われる場合がありました(*2)。裏書署名した者は、振出人が支払い困難になった場合、その手形の支払い義務を負いました(*6)。

 資金調達の場面においても、手形は用いられました。資金繰りに苦しむ企業は手形を振り出し、その手形を街金等に持ち込み、資金を調達しました(*2)。街金等は利息分をとって手形を受け取ったので、振出人の調達資金額は「手形の額面」よりも少なかったです(*2)。この場合の手形は「融通手形」と呼ばれました(*2)。

 ちなみに売上回収において手形が多かった場合、その企業の売上回収サイクルは長期化しました(*7)。手形ばかりを受取る企業は、資金繰りが悪化しやすい傾向にあったと考えられます。

<引用・参考文献>

*1 『ウラ金融』(青木雄二、2002年、徳間文庫), p91

*2 『裏経済パクリの手口99』(日名子暁、1995年、かんき出版), p18-21

*3 『ミナミの帝王 パクリと詐欺の超手口』(郷力也・天王寺大編著、藤原義恭監修、1997年、日本文芸社),p56

*4 『ウラ金融』, p113

*5 『全訂版 なぜ金利が上がると債券は下がるのか?』(角川総一、2024年、ビジネス教育出版社),p59-60

*6 『バブルの王様 森下安道 日本を操った地下金融』(森功、2022年、小学館), p118

*7 『なぜ倒産 運命の分かれ道』(帝国データバンク情報統括部、2025年、講談社+α新書),p210-211

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